昨年、固定価格買取制度(FIT)が改正され電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第6号及び第7号において、認定を受けた発電設備の設置に要した費用の報告(以下「設置費用報告」という。)及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告(以下「運転費用報告」という。)を、経済産業大臣宛に行うことが、認定基準として義務付けられました。
弊社では、弊社と取引関係にある投資家様で太陽光発電設備事業者となっているお取引先の事務軽減に務めるため「設置費用報告」および「運転費用報告」について入力支援サービスを開始します。
詳しくは添付新サービスのご案内をご確認ください。
◎定期報告入力支援サービス案内
お申込みはホームページのお問い合わせからも可能です。